セコムの解約金に関するまとめ!解約金トラブルを未然に防ごう

セコムのホームセキュリティに係る解約金トラブルを避けるために知っておくべき、解約金の知識をまとめました。「特定商取引法」の難しい用語も出来るだけ分かりやすく解説しています。

本記事の要約

セコムのホームセキュリティは日々の安全を強化する画期的なサービスですが、お金のことは忘れてはいけません。毎月契約費用を支払う必要があるからです。また、契約期間は5年間と定められており、中途解約を行うと解約金の支払い請求が行われることは公式サイトでも明言されています。

しかし、契約を締結するまでの過程が「特定商取引法で定める訪問販売」として扱われた場合、解約金を支払う必要はない、ということもしっかりと記載されています。これについて把握しておくことは、解約金トラブルを避けるために非常に重要です。

そこで、本記事はセコムの解約・解約金に関する基礎知識や、「特定商取引法で定める訪問販売」などについて分かりやすい言葉で解説します。

ぜひ最後までお読みください。

本記事で解説するポイント

・セコムの解約

・セコムの解約金

・解約金を支払わなくていい場合

・セコムの一般的な訪問販売は該当する?

セコムの解約

解約の概要

まず、セコムの解約について手短に解説します。

セコムのホームセキュリティは、基本的にセコムと契約するという形で提供されるサービスです。契約期間は最低5年間で、その契約期間中は月額費用がかかります。

5年間以降は、1年ごとに契約更新となります。更新は自動で行われるため、5年でいったん辞めようと考えている方は事前にセコムへ解約の旨を伝える必要があります。公式サイトでは、「契約期間満了(5年経過後)の3カ月前までに文書による申し入れを行う」と記載されているため、解約を検討する場合は早めにセコムへ連絡しましょう。

なお解約に手数料などはかかりません。もちろん、この場合は解約金も発生しません。

中途解約の場合

ただし、契約期間内に解約してしまうと解約金がかかります。また、機器買取ではなくレンタルプランを利用していた場合、契約時に支払う2万円の保証金も返還されません。

セコムの解約金

解約金とは、上でも解説したとおりセコム ホームセキュリティを契約期間内に中途解約してしまった場合に発生する支払いです。

解約金はいくら?

セコムの解約金は「(月の支払い料金 x 20%)x 残る契約月数」となっています。

例えば、あなたが一戸建てに住んでいて、セコムのホームセキュリティを機器レンタルで契約した場合。契約のためあなたは以下の料金を支払います。

【契約料金(解約金ではない)】

・初期費用: 58,000円(機器取付料金)20,000円(保証金)

・月額費用: 6,800円(税別)

この契約をあなたが4年目の12カ月目で解約した場合、残る期間は12カ月。あなたが支払う回夜勤は以下の通りです。


【解約金】

・月額費用の20%: 1,360円(= 6,800 x 20%)

・残月分: 16,320円(= 1,360 x 12)

保証金も返還されないため、実質36,320円を支払うことになります。

解約金を支払わなくてよい場合

実はある条件を満たしていると、契約期間満了前の中途解約でも解約金を支払う必要がなくなります。その条件は、公式サイトで以下のように明言されています。

「セコム・ホームセキュリティ」の契約が、特定商取引に関する法律に定める訪問販売によって締結された場合は、解約金は必要なく、保証金もお返しいたします。

source:www.secom.co.jp

果たして、「特定商取引に関する法律に定める訪問販売」とは一体どのような販売方法なのでしょうか。

「特定商取引に関する法律に定める訪問販売」とは

「特定商取引に関する法律に定める訪問販売」と難しく書かれていますが、ざっくりいうとセールスマンが自身の所属する会社の営業所以外で営業を行うことをいいます。

たとえば、セコムの場合は訪問見積もりなどを行うために消費者の住まいを訪れて営業を行うことがあります。これは訪問販売です。

カフェや公共施設など、明らかに「営業所」では無い場所で行われるものも訪問販売であると特商法で定められています。

営業所であっても、キャッチセールスや、営業を行うことを明かさずに呼び出した場合などは訪問販売に該当します。

「特定商取引に関する法律に定める訪問販売」ではなくなる場合

特商法の第26条5項では、訪問販売が「特定商取引に関する法律に定める訪問販売」ではなくなるパターンが解説されています。それは分かりやすく解説すると以下のような場合です。

「消費者が提供されるサービスの詳細内容や契約の最終要件などを把握しているうえで、「商品の購入・契約の締結を行いたいから家や他の待ち合わせ場所に来てくれ」と営業スタッフに伝えて、営業スタッフがそこを訪問して販売・契約の締結が行われた場合。」


なお、原文は以下の通りです。

第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。

一  その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売

二  販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売

source:www.google.com

セコムの一般的な訪問販売は該当する?

セコムは基本的に、消費者の住まいを何度か訪問したうえで見積もりなどを行い、契約に向けて消費者と打ち合わせを行っていきます。「特定商取引に関する法律に定める訪問販売」の境目をはっきりと引くのは難しいですが、「基本的には考える余地を与えずに、勧誘を行って販売」するとこれに該当するとざっくり覚えておくとよいでしょう。


【例1】

例えば、あなたが「見積もりに来てほしい」とセコムへ問い合わせて営業スタッフが住まいを訪問。営業スタッフの見積もりと解説に納得したうえで契約していたとしても、あなたが問い合わせた時点ではまだ最終的な費用などを知らされていません(セコムは訪問見積もりによって最終的な価格が決まる)。この場合において、その日中に契約が行われた場合はは「特定商取引に関する法律に定める訪問販売」適用となるでしょう。


【例2】

逆に、かかる費用や機器の設置数・設置場所などの見積もり(最終的に決定された契約条件とも言える)を消費者が既にもらっていて、検討期間を与えられた場合。その期間中に、他の業者との比較や実際に契約を行うか考慮し、そのうえで消費者がセコムの営業スタッフへ契約を行いたい旨を伝え、営業スタッフが住まいを訪れて契約が行われた場合、これは「特定商取引に関する法律に定める訪問販売」として扱われません。


【電話やWEBでの見積もりに関して】

なお、電話での問い合わせやウェブ上での見積もりサービスは大まかなものであり、基本的に詳細な見積もりは実際に現地を訪問して行われます。そのため、電話問い合わせや見積もりサービスで算出された見積もりは最終契約条件と呼べないといってよいでしょう。

解約金トラブルを避けるために【総括】

セコムとの解約金トラブルを避けるために消費者がするべきことは、ホームセキュリティサービスを本当に必要としているか、内容・価格に納得しているかしっかりと検討したうえで契約すること。

営業スタッフがするべきことは、お客さんへサービス内容を解説し、不安や疑問に正しく答えること。


セコムと契約する前に、他のセキュリティ業者からも見積もりを算出してもらう相見積もりを行ったり、スマートセキュリティ機器についても調べてみるなどして知識を身に着けておくと、決断の助けになるでしょう。当サイトではそれらに関する記事も掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

なお、本記事を執筆するにあたって、NPO法人「ひょうご消費者ネット」が行ったセキュリティサービス会社への申し立て資料が非常に参考となりました。気になる方はぜひそちらもお読みください。

【参考にしたページ】

http://www.no-trouble.go.jp/what/doortodoorsales/

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201404_09.pdf

http://www.ajssa.or.jp/pdf/faq/tokutei.pdf

関連記事
人気
カテゴリー
人気の記事

昨日の人気の記事