セコム・アルソックのステッカーを偽造や販売すると罪になる?【違法行為に注意】

「セコムのステッカーを作成したら違法?」「アルソックのシールをそっくりに自作した場合は犯罪になる?」といった疑問にお答えします!

本記事の概要

結論から先に述べると、セコム・アルソックともに防犯ステッカーの複製や偽造、転売は禁止しています。実際、ステッカーの偽造を行ったため商標権の違反で逮捕者が出た事件も起きています(2018年記事執筆時点では、商標法違反の容疑であり、未だ判決は不明)。

そこで本記事では、セコムやアルソックのシールに関して以下の3つのポイントに焦点を当てて、ひとつずつ詳しく解説します。


1. 防犯シールは偽造NG

2. ステッカーを偽造して逮捕された事件の詳細

3. 転売や譲渡、貸与もダメ!


取り返しのつかないことになって後悔しないよう、本記事を最後まで読んでセコム・アルソックのステッカーに関する知識を身に着けましょう!

1. 防犯シールは偽造NG

セコム公式サイトによると

警備会会社SECOMでは、契約者に配布しているセコムステッカーの法的立ち位置について以下のように述べています。

「セコムステッカーは~セコムがご契約先のみに貸与しているセコムの所有並びに知的所有に属するものです。」

source:www.secom.co.jp

つまり、セコムステッカーはセコムに所有権と知的財産権があるので、たとえ契約者であろうと、セコムに無断でレンタル・譲渡・転売・破棄を行うと所有権や商標権の侵害に当たることになります。

実際に、ステッカーを偽造したため、犯罪の容疑で逮捕された事例もあります。

セコムのステッカーを自作して逮捕された事例

2018年8月2日、セコムが契約者のみに配布しているセコムのロゴの入った防犯ステッカーを模造品を販売した男性が、商標法違反の容疑で逮捕されました。

商標とは、販売者、生産者が誰なのかを示すためのマーク。今回の例のように権利者に断りなく商標を業務に使用すると、商標権違反となり罰せられます。逆に、業務での使用でない場合、例えばSNS上で無断に画像を貼り付けたりしても罰せられることはありません。

アルソックのステッカーコピーも商標権の侵害となるおそれがある

ALSOKもSECOMと同様に、公式サイト上でALSOKステッカーが自社の所有物であることを主張し、売買・譲渡・貸与・契約住宅以外での貼り付けはステッカーの不正使用にあたると明言しています。

上記で紹介したセコムステッカーの偽造売買事件の例もあるので、アルソックステッカーをコピーして売買することも商標権の侵害にあたると考えるのが妥当でしょう。

2. ステッカーを偽造して逮捕された事件の詳細

上述の、セコムステッカーの偽造・販売を行った者が逮捕された事例について、より詳しく見ていきましょう。

事件の概要

京都市山科区に在住の男性(25歳・アルバイト)は、2018年1月から2月上旬の期間に、「Security by SECOM」というロゴを印字したセコムの偽造ステッカーを作成し、神奈川在住の男性に販売した「商標権の侵害」容疑で逮捕されました。

事件は、SECOMの社員がオークションサイトに出品されていた偽造ステッカーを落札し、警察に被害届を出したことから発覚。

京都市山科区に在住のアルバイト・服部翔太容疑者(25歳)は、1月から2月上旬の期間に、SECOMが商標権を持つ「Security by SECOM」というロゴを印字した偽造ステッカーを神奈川在住の男性に販売した容疑で逮捕されました。

警察の取り調べに対し服部容疑者は、「小遣い稼ぎでやった。法に触れるとは思わなかった。」と供述しています。

犯行の詳細

服部容疑者は昨年12月に、セコムの偽造ステッカーを1枚1200円フリマサイトに出品していましたが、SECOMがサイト運営者に通報し撤退。しかし、服部容疑者はこれに懲りず、今度は場所を変えて大手オークションサイトでステッカーを出品し、約50枚、計6万円ほどを稼いだとのこと。

また、警察の家宅捜索で別の警備会社の偽造ステッカーも発見されており、今後販売していく予定であったと見られています。

偽物と申告していても罪になる!

服部容疑者の作成した偽造ステッカーは、5×6cm四方で本物のセコムステッカーとサイズが異なっており、色合いも少し違っていましたが「Security by SECOM」という文字も記載されておりほとんど本物と見分けがつきません。

服部容疑者は、このステッカーを「手作りオリジナルシール」と銘打って偽物であることを申告した上で販売。しかし、本物と偽ろうが偽物と申告しようが、許可なしに模造品を販売することは商標権の侵害となります。

例えば、あなたが偽物のブランドバックを持っていて、それをフリマアプリなどで販売することも商標権の侵害にあたる恐れがあります。

3. 転売や譲渡、貸与もダメ!

ステッカーの偽造・販売が違法となる可能性が高いことは上の事例から分かりました。同様に、セコムやアルソックと契約した方が、業者から受け取ったステッカーを貸与・譲渡・売買することも商標権の侵害となるおそれが非常に高いです。

もちろん、そのような行為はセコム・アルソックも禁止しています。ステッカー転売などに関する下記の4つの疑問について見ていきましょう。

・禁止されている理由の一つは、警備会社の権威とブランドを守るため

・警備会社と契約している知り合いから分けてもらったら、ばれない?

・契約終了した知り合いから、お古のステッカーをもらっていい?

・ヤフオクやメルカリで売ってる?

禁止されている理由の一つは、警備会社の権威とブランドを守るため

SECOMやALSOKが自社のロゴの入ったステッカーの転売を禁止する理由は、会社の信用の低下をもたらす可能性があるためだと考えられます。

例えば、セコムのステッカーの転売が横行すると、セコム契約者ではない方が、家や施設にステッカーを貼ります。この非契約者の家・施設はセコムに守られている訳ではないため、そのことを見破った空き巣やステッカーを恐れない侵入者により簡単に突破されてしまいます。

そうすると周囲の方々は「あの家はセコムと契約しているにも関わらず空き巣に入られた」と考えます。セコムへの信用が失われてしまうのです。


同時に悪人たちは、「セコムと契約している家でも突破出来るのか!」と考え、セコムのステッカーが貼られた家(正規に契約を行っている家)へ対しても、空き巣や侵入を試みるようになるかもしれません。

予防・警告のためのステッカーが、その効力を失ってしまうのです。


警備会社の権威と契約者の安全を守るために、転売禁止のルールは必要不可欠なのです。

警備会社と契約している知り合いから分けてもらったら、ばれない?

SECOMやALSOKでは、契約者にステッカーを必要な分だけ渡し、契約者自身で貼り付けるよう促します。そのため、他社への譲渡や貸与は禁止しているものの、誰かに譲ることは不可能ではないです。

しかし、ステッカーにはシリアル番号が刻印されており、どの契約者のステッカーなのか一目で分かってしまいます。

また、警備会社は、契約者の家の軒先に非常事態を知らせる自社製のランプを設置します。なので、ステッカーが貼り付けられているにも関わらずランプが設置されていない家は、誰かからステッカーを入手していると分かってしまうので、そこでもバレてしまいます。

警備会社との契約違反になりますので、たとえ親しい知人や家族であっても譲渡しないようにしましょう。

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